令和4年4月1日以降ご利用分から減額免除規定の一部が終了となります

お知らせ

茅ヶ崎市により、茅ヶ崎市民文化会館利用料金の減額免除規定が段階的に縮小されることとなりました。

令和4年4月1日以降のご利用分からホール及び展示室の減額減免が終了し、
令和6年4月1日以降のご利用分から会議室・練習室の減額免除も終了となります。

詳細につきましては以下をご覧ください。

茅ヶ崎市民文化会館利用料金の減額免除規定の改正について(外部リンク)

茅ヶ崎市民文化会館利用料金の減額免除の終了のお知らせ

【お問い合わせ先】
茅ヶ崎市 文化生涯学習部 文化生涯学習課 文化推進担当 0467-82-1111(代表)